法律サービス

中東の宗教的特殊性のため、予測不可能な変数に対処する能力が重要です。当社は、実績のある信頼できるパートナー法律事務所からなり、お客様のビジネスをより安全で持続可能にします。
中東企業に関連する問題についての長年の実務もしくは業務に伴う長年の経験、投資およびビジネスビルドアップで必要な法的背景と差別化された特別な専門知識を持っています。特に中東ビーズセンターでは、他社との比較不可能なノウハウと経験があります。未解決であることが知られている問題を解決するために、法的観点だけでなく、有用な洞察をご提供します。特に法律問題の専門化された中東専門法律チームがあなたのビジネスをお守りします。
定期的な中東法規制に加えて、中東で重要なビジネス決定を下すのに役立つ中東文化報告書を通じて、経営陣に貴重な洞察力をご提供します。

中東地域で事業を進めるにあたって、多数の組織に対するプロモーション及び関係の結果として、診断、問題識別、ソリューション設計、ビジネス運営が自動チャネル化されるようにプロセス設定および実現を可能にする業界の「模範事例」をご提供します。 そのための成長目標とサービスは次のとおりです。
1.法的構造
ドバイでは直接営業のために個人事業または会社形式で事業を営むことができ、エージェントを通じて間接的に事業を行うこともできます。
a.個人事業主

個人事業主とは、本人名義で発行された事業免許(Trade License)により個人自ら事業を営む単純な事業方法です。このような事業形態は、事業の債務に対して、自身の資産限度内で個人が責任を負うことになります。個人事業主は独立した法人格を持つことはできません。主にUAEおよびGCC国家の国籍を持つ者のみがドバイで個人事業主としての営業が許可されますが、最近、UAE国籍者が個人事業主のための事業免許を取得した後、外国人に賃貸して当該事業を完全に経営し、事業の利益も得る事例が増えています。しかし、このような形式の弱点は本質的に違法であり、当事者ら間のビジネス関係に問題が生じる場合、多くの問題が発生するためお勧めできません。さらに、事業免許の法的名義者が、このような別途約定を認知できなかった第三者に関連した債務に対して100%の全責任を負うことになります。
UAE内に居住している外国人も個人事業主になることは可能です。しかし、法律上、特定分野では外国人が個人事業主として活動することが制限され、該当分野は次のとおりです。
  • 医療サービスの提供
  • エンジニアリング諮問
  • 法律諮問
  • コンピュータコンサルティング諮問
  • 類似サービスおよび非貿易活動
外国人の個人事業者は、ローカルサービスエージェント(local service agent)を選任する必要があります。 ローカルサービスエージェント契約は必ず公証を受けなければならず、外国人の居住地は新規事業のスポンサーシップ名義の下に置かなければなりません。 したがって、個人事業主形態の営業手続は、個人事業主となる個人の国籍及び身元によって異なりますが、すべての関連文書とともに申請書を提出した後、経済開発部から事業免許を必ず取得しなければならないという事実は、すべてに共通して適用されます。 
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